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酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)が始まりました!
酒気帯び運転の厳罰化
皆さんご存じだと思いますが。。。。
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布、
・自転車の運転中における携帯電話使用等(「ながらスマホ」)
・自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されました。
自転車も飲酒運転になぜ該当するの?
自転車は手軽な交通手段として幅広く利用されていますが、自転車は道路交通法で「軽車両」に分類されています。
自転車でも公道を走行するには、『車両としてルール』を遵守する義務があるため、今回の法改正で、自動車と同様に飲酒運転は違法行為になってしまうのです。
酒気帯び運転は「呼気1リットル当たりのアルコール濃度が0.15mg以上、もしくは血液1ml当たりに0.3mg以上のアルコール濃度が検出されたとき」と規定されています。「酒気帯び運転」に関しては「軽車両は除く」と定められていたため今まで自転車は対象外で、具体的な罰則はありませんでした。
しかし、2024年11月1日から道路交通法の改正により、酒気帯び運転も罰則の対象となり「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。また、違反を繰り返した場合は自転車運転者講習の受講も義務となりました。
道路交通法改正令和6年11月1日発令
皆さん確認して下さいね!
改正内容ポスター
先日、ネットで一つ話題になる自転車の乗り方がありました。
ケンケン乗り、片こぎ乗り、またがってペダルを使用しない乗り。。。
これはアウトかセーフか?
皆さんの判定はどうでしょうか?
基本的に、道路交通法では自転車を「押して歩いている者」は「歩行者」とされる。
つまり裁判になれば、自転車を押して歩く以外はアウトとなる可能性が高確率だと思われます。
素直に車と同様に『飲んだら乗るな』『ながらスマホをしない』事を心がけましょう。
なぜ自転車の飲酒罰則が厳しくなったのか?
答えは、飲酒運転の自転車事故が増加傾向だからです。
酒気帯び運転の厳罰の内容は?
自転車の酒気帯び運転等
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止
以前は、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、
酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。
現行
罰則:なし
改正後
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※酒気帯び運転とは?
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上
又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
のアルコールを身体に保有する状態で運転することを言います
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されます!
酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して罰則が適応されることになります。
車両の提供
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※参考 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
これから自転車で飲酒する機会があった時どうすれば?
1.お酒を飲んだら自転車は押して帰る
自転車に乗るという定義は、自転車で移動し操作することを言います。そのため、自転車を手押しで運ぶのは飲酒運転の適用範囲外としてみなされます。飲酒時に自転車で移動する際は、手押しで移動するようにしましょう。
2.前もって帰る方法を考える
お酒を飲む予定決まっている時には、事前に帰宅方法を決めるようにすることです。
いつもは自転車でも、公共交通機関・タクシー・電車・徒歩、車だったら今は運転代行などもあります。お酒を飲んだ後では、気が大きくなり判断力が鈍ります。飲む前に決めておくことがBESTです。
3.そもそも自転車で飲みに行こうと考えない
今後は、お酒を飲みに行く機会がある時に、自転車利用を手段から外すことです。
自分での自転車による飲酒事故・逮捕は無くなります。
4.自転車は置いて帰る
自転車で飲みに行ったら、自転車をしっかり保管できる場所で置いて帰りましょう!
5.コンビニシェアサイクルなどを利用する
飲みに行くときは、近くのコンビニで自転車をシェアサイクルして行き、帰りは、公共機関を利用するなどしましょう
まとめ
忘年会シーズンになります。自転車での飲酒運転・スマホ注視で逮捕や処分までされるとは思わない方が多いと、自転車での逮捕などの報道がしばらく増えてくるかもしれません。
お酒を飲む予定があるときは、公共交通機関を利用するなど、「自転車でも飲んだら乗るな」を徹底していくこと、スマホ操作は停車時に、酒気帯び運転・スマホ操作の厳罰化に当てはまらないようにしましょうね!
自転車のながらスマホ ~こちらも要注意です!~
罰則
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)
現行
罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)
改正後
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金