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横断歩道!歩行者優先の交通ルール 夏の旅行に備えて再確認しましょう!
横断歩道!歩行者優先の交通ルール 夏の旅行に備えて再確認しましょう!
先日ネットニュースで、『法令に違反している横断歩道』横断歩道の取り締まりが行われて、各地で問題になり、過去の検挙者に反則金の返還も、道路標識の不備に早急な設置対応などがありました。
今回は、コロナ明けの夏で、多くの方々が車でお出かけする事と思います。
横断歩道ルールの再確認をブログに上げたいと思いますので、交通事故に遭わないように、交通事故を起こさないように、交通ルール違反で警察に摘発されないように、楽しくお出かけして頂ければと思います。
横断歩道のルールを守りましょう!
平成30年から令和4年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通事故(死亡事故)はなんと4678件!そのうち約7割の3295件は、歩行者が横断中の事故です。
また、横断中の事故のうち、約7割の2150件が横断歩道以外の場所を横断している時に発生しており、その約7割は走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの横断歩道以外を横断する法令違反の交通事故交通事故との事です。
横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶たない事、横断歩道は歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。
しかし横断歩道以外の場所を横断している歩行者や、斜め横断、走行する自動車の直前直後の横断など、法令に違反する歩行者側が犠牲になる事故も多く発生。。。
このような近年横断歩道による交通事故のケガや死亡事故が増加してきたことで、道路交通法の条例『第三十八条』を令和2年2月7日に『歩行者優先と正しい横断の徹底に向けた取り組みの強化について』警察庁が全国の関連機関に通達を発信したいきさつで、取り締まり強化され最近特にクローズアップされているようです。
交通安全の為、運転者だけでなく歩行者も交通ルールをしっかり守る事が横断中の交通事故のケガをなくすカギとなりますね!
横断歩道付近における交通ルールとは?
横断歩道付近での交通事故を無くす為、運転者のルールと歩行者のルールが存在します。
ここではわかりやすくポイントだけ抜粋します。
運転者のルール
横断歩道及び自転車横断帯に近づいた時
・人、自転車の有無の確認
・手前で停止できるように速度を落としながら進む
人、自転車がいる時
・歩行者、自転車に道を先に譲る※歩行者、自転車優先
・横断歩道や自転車横断帯の手前で停止※停止線がある時はその手前
横断歩道や自転車横断帯やその手前に車が止まっている時
・そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければならない
横断歩道や自転車横断帯やその手前から30メートル以内
・ほかの車を追い越したり、追い抜いてはいけない
横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断している時
・その痛子を妨げてはならない
横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所
・駐車も停車もしてはならない※赤信号や危険防止の為に一時停止する場合は別
歩行者のルール
横断歩道や信号機のある交差点の近く
・その横断歩道や交差点を利用し横断しなければならない
・横断歩道橋や横断用地下道が近くにある時は出来るだけその施設を利用する
歩行者横断禁止の標識設置点
・横断をしてはならない
・道路を斜めに横断してもいけない
その他
・ガードレールのある所で横断するのは極めて危険
・自転車横断帯には入らないようにする
現在の警察の取り組み
横断歩行者等妨害違反の取り締まり件数は年々増加中!
令和4年は平成30年の約1.9倍!!
広報啓発活動として、警察では信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底する為、取り締まりの強化と広報啓発活動を推進。
・ポスターやチラシ、各種メディア等の活用
・関係機関・団体等と連携し街頭での活動
・対策強化日を設定した全国一斉の取り組み
ここの強化取り締まり対策で、前述に記載した問題が発生してしまったようです。
本来ならば、全国各地でしっかり標識や停止線等の不備地点の整備を行い、そこから取り締まり強化、違反取締役をして頂きたいものですね。。。
条例・罰則は?
横断歩道等における歩行者の優先の条文があります。
『横断歩道における歩行者等の優先』
第三十八条
1.車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2.車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3.車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
『横断歩道のない交差点における歩行者の優先』
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
『横断の方法』
第十二条
1.歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2.歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
『横断の禁止の場所』
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
気になる反則金と違反点数は下記のようになっています※令和5年現在
罰則等
・横断歩道等における歩行者等の優先
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
・横断歩道のない交差点における歩行者の優先
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
問題点と注意点
このように、警察が横断歩道等の横断歩行者妨害の取り締まりを強化していますが、取り締まりを受けたドライバーの中でも『歩行者が立っているだけで動いていなかったので、渡ろうとしているとは思ってもみなかった』などの声も多数あり、現在では、道交法に基づく『交通の方法に関しての教則』を改訂し、横断歩行者のマナーについて、『車が通りすぎるまで待つ』から『手を上げるなどして運転者に横断する意思を明確に伝える』に改定されたそうです。
万が一,不当なトラブルの取り締まりに遭遇した場合、しっかりと覚えておいた方がいいですね。
まとめ
これから始まる楽しい夏休みの旅行。。。
追突事故の交通事故はもちろんですが、交差点内の交通事故でお怪我をされ来院される方の件数もやはり統計的にみても多いです。
車運転中、交通事故に遭遇しない為、警察の取り締まりで捕まらない為にも、しっかりと交通ルールを守り楽しくお出かけして下さい。