
交通事故の示談前チェックQ&A
~示談をする前に、必ず確認しておきたいこと~

示談前セルフチェック(ひとつでも当てはまったら要注意)
- 首・腰・関節・筋肉に違和感が残っている
- 頭痛・めまい・吐き気が残っている
- レントゲンでは異常なしと言われたが、痛みがある
- 日常生活活動での不調をまだ感じている
- まだ治りませんか?と保険会社の担当者から頻繁に連絡がある
1つでも当てはまる場合は、示談をしてよいのか?確認しましょう。

示談前によくあるQ&A
日常生活で違和感・重だるさ・疲れた時の痛みが少しでもある場合は、示談は慎重に判断する必要があります。
治療終了・示談成立後に症状が再発しても、原則として治療再開は出来ません。
むち打ちや腰痛の症状固定時期症状としては、
・気圧や天候(雨や湿度)
・長時間の労働や同じ姿勢をとった後
などで症状が出やすいのが特徴です。
このような状態は「完全に治った」とは言えないケースが多く、神経症状などが残存している場合は、後遺症診断を受けた方が良いケースもあります。
交通事故の治療はどこかで一区切りをつける必要がありますので、医師と相談の上、後遺障害申請をする?しない?も考えましょう。
レントゲンやMRIでは、
筋肉の緊張
関節のズレ
自律神経の乱れ
は映らないことがあります。
「検査で異常がない=問題なし」ではないため、体の状態を総合的に判断することが大切です。大切なことは、医師に現在の自分の痛みの状態をしっかりと伝えることが大切です。※ただ、まだ痛いでは、症状固定となり治療終了となるケースもあります。
示談のタイミングは保険会社ではなく、ご本人の体の回復状況が最優先です。
焦って保険会社のDMK136基準で示談をすると、後から後悔するケースも少なくありません。
※保険会社では、DMK136基準(交通事故の損害保険会社が治療費の打ち切りや症状固定の目安)とする社内基準で、Daboku(打撲=1ヶ月)、Muchuuchi(むちうち=3ヶ月)、Kossetsu(骨折=6ヶ月)の頭文字と期間を指す用語です 。
当たり前の話ですが、交通事故形態はすべて異なります(車・人・年齢・発生時状況)ので、全ての症状が基準に当てはまるものではありません。
治療期間や終了時期、その後の示談の相談は、冷静に保険会社の担当者と相談することが大切です。
示談は「すべて解決した」という契約になるため、
・再通院
・治療費請求
・慰謝料請求
ができなくなるのが一般的です。そのため、示談前の最終チェックが非常に重要です。
自賠責保険の治療が終了しても施術を続けることで、後遺症リスクを下げることができます。ただし、健康保険を使用しての治療となるので、健康保険組合にも確認が必要となります。
花月接骨院では、
現在の体の状態チェック
示談前に注意すべきポイント
今後のケアの必要性
についてご通院患者様に対しては、示談終了時期にわかりやすくご説明しています。
「これってもう示談していいの?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
※他院にご通院されている交通事故患者様は、状況がわからない為、適切なアドバイスができません。大変申し訳ございません。
体が完全に回復し、日常生活や仕事・運動に不安がない状態になってから示談を進めることが大切です。
























