Blog記事一覧 > 交通事故・むち打ち施術 > 交通事故施術中に交通事故に遭ってしまったら・・・
こんにちは!
今日は、患者様の質問の中で、『交通事故の施術中、また交通事故に遭ってしまったらどうすれば・・』
というお話がありました。
このようなケースの場合で、同じ部位を痛めてしまった場合、『異時共同不法行為』というものが適応になります。
これは、怪我の請求を1回目の事故の加害者、2回目の事故の加害者どちらにでも請求できるものではなく、
2回目の事故が発生した時点で、1回目の事故の加害者からの賠償は終了となり示談交渉へと移り、その後の施術は
2回目の加害者に賠償責任が引き継がれます。
あくまでも、異なる事故で同じ場所を怪我した場合に適応になるものです。
なので、怪我の場所が違う場合は、1回目、2回目両方の加害者に請求をする形になります。
という事が、概要なのです。
交通事故の怪我の症状や1回目の事故の初期症状からどれだけ痛みが軽減していたか?症状固定時期に差し掛かっていたか?
1回目2回目の過失割合は?など、様々な話があり、最初に黙って2つの交通事故を施術していたりすると、話しがすごくややこしくなります。
上記の話し合いは速やかに1回目の保険会社様、2回目の保険会社様に連絡をして対応してもらうのが、もっともスムーズな形で施術を継続し
出来るかと思います。
そんな2回も続けてなんて・・・と思っている方!
格言で『2度ある事は3度ある』という言葉があります。
疲れていたり、集中力が欠けている時は特に気をつけて運転しましょう